行政書士児玉事務所

コラム

株式会社と合同会社は何が違う?

株式会社や合同会社について、

「規模の大きい会社は株式会社だ」
「一流企業・有名企業はすべて株式会社だ」

そのような印象をお持ちの方もいると思います。ですが知名度の高い一流企業で規模の大きな会社でも合同会社という形態をとっている会社もあります。

Apple Japan・アマゾンジャパン、グーグルの日本法人などがその一例です。

<その他の合同会社の形態をとっている外資系企業の日本法人>

  • ・ユニバーサル ミュージック合同会社
  • ・ワーナー ブラザース ジャパン合同会社
  • ・P&Gプレステージ合同会社
  • ・エクソンモービル・ジャパン合同会社
  • ・シスコシステムズ合同会社 等

最近では、日本に拠点を置く外資系企業だけでなく日本国内でも合同会社が増えつつあります。

合同会社(LLC(Limited Liability Company)とも言われる。)は2006年に会社法改正で新たに誕生した会社形態です。株式会社とほとんど変わらない節税メリットがあり、株式会社より安く設立ができます。

合同会社は原則的に所有と経営が一致する会社形態で、定款に別段の定めがない限り、合同会社の社員は業務執行権を有し、原則代表権を有します。(会社法590条1項・599条1項)

合同会社において、「社員」は「出資者」であり、社会通念上の従業員や使用人を意味するものではありません

また、株式会社では必ず開催しなければならない株主総会を開かなくて良いというのがメリットとしてあります。

合同会社に向いているビジネスは、大きな資本のいらない専門的なサービス事業(デザイン事務所・経営コンサルティング等)や会社の種類よりも屋号(店名)がビジネスの全面に出る事業(美容院、飲食店、アパート経営等)、一人でビジネスを始めたいけど法人にしたいという人、また、出資額に関わらず平等な発言権があるため、少数出資者の意見を尊重する場合にも向いています。

令和6年時点の会社の登記状況を見ると約9割が株式会社として登記されています。※1

株式会社では新株を発行し、その株の引き換えに多くの出資者から資金を調達することができます。そのため資金調達が容易となり、事業を拡大させやすくなります。

<参考>
※1 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003268297

株式会社と合同会社について書いてきましたが、将来的に会社をどうしていきたいかを考えて選択することが重要になってきます。設立・経営コスト、資金調達など会社設立時だけではなく設立後を考えて会社のビジョンを作りましょう。