行政書士児玉事務所

コラム

会社設立日はいつになる?

会社設立日は、「登記が完了した日」ではなく、「登記を申請した日」のことを指します。

つまり、「法務局に設立登記申請を行い、受理された日」、「郵送で登記申請をした場合には書類到着し、かつ受理された日」が会社設立日となります。

そのため、登記申請をする法務局が休みの土日祝は、会社設立日にすることができません。
会社設立日にしたい日が土日・祝日ではないか?・受付時間はいつまでか?など確認しておく必要があります。
また、年末年始(12月29日~1月3日)も法務局が営業していないため、会社設立日にできないことにも注意が必要です。

また登記は行政書士が代理することができませんので司法書士に依頼するかご自身で行うことになります。

希望する設立日を実現するには、以下の準備が重要です。

定款の作成と認証

株式会社の設立の場合、公証人の認証を受けた定款が必要になります。早めに準備しましょう。

必要書類の作成

登記申請書や印鑑証明書、資本金の払込証明書などの準備します。

スケジュール調整

設立希望日が登記申請日に該当するよう、計画的にスケジュールを組みましょう。

日付を選定する際には、法務局の受付時間や書類の準備状況を十分考慮して決定しましょう。