行政書士児玉事務所

コラム

会社設立後にしなければならないこと

会社を設立したら、それだけで事業がスタートするわけではありません。設立後には、税務署への届出など行う必要があります。

これらを適切に進めないと、後々のトラブルやペナルティにつながる可能性もあります。

会社設立後、税務署へ提出が必要な届出書類は複数あります。それぞれ提出期限が定められているため、計画的に対応することが重要です。

法人設立届出書

法人設立届出書は、会社が設立されたことを税務署に報告するための書類です。

会社設立日(登記日)から 2か月以内 に提出する必要があります。

青色申告承認申請書

青色申告を行うためには、事前に申請を行う必要があります。青色申告を活用すると、税務上のさまざまなメリット(損失の繰越控除、特別控除など)を享受できます。

提出は、会社設立日から 3か月以内 または 最初の事業年度終了日 のどちらかに提出する必要があります。

給与支払事務所等の開設届出書

従業員や役員に給与を支払う場合、この届出が必要です。源泉所得税の納付管理を行うために提出します。

提出期限は、従業員を雇う事務所を開設した日から1か月以内です。

個人事業主が法人になった場合、個人事業の廃業手続きを行います。個人事業主としての事業を廃止し、税務署へ以下の書類を提出します。

  • ・個人事業の廃業届提出期限
  • ・青色申告の取りやめ届出書(個人事業主であったときに青色申告をしていた人が対象)
  • ・給与支払事務所などの廃止届出書(個人事業主であったときに従業員などに対し給与を支払っていた人が対象)
  • ・消費税の事業廃止届出書(課税事業者が対象)