
「会社の機関」とは、会社運営の意思決定や監督を行う役割を持つ組織や役職を指します。これには、法律で設置が義務付けられている機関があります。
会社法で定められた必須の機関
株式会社の場合、法律で設置が義務付けられている機関は以下の通りです。
(1)株主総会
- 役割: 会社の最高意思決定機関として、会社の重要事項を決定します。
- 例:定款変更、取締役の選任・解任、合併や解散の決議など
- 設置義務: すべての株式会社に必要
(2)取締役(会)
- 役割: 会社の業務執行を決定・監督する機関です。
- 取締役会設置会社では、複数の取締役が集まり議論します。
- 非設置会社では、取締役1名で構成されることもあります。
- 設置義務: 株式会社では最低1名の取締役が必要。
誰が取締役になれる?
株式会社の場合、取締役になれる人は会社法で定める欠格事由に該当しない人となっています。
以下欠格事由になります。
第331条
- 1.法人
- 2.
成年被後見人、被保佐人。(令和元年会社法改正) - 3.会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律金融商品取引法、金融商品取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法に定められた罪によって、刑に処せられ、その執行が終わるまで、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
- 4.・上記以外の罪によって禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
合同会社の場合
原則として、取締役や株主総会は必要ありません。ただし、業務執行者の定めが必須です。
まとめ
会社に必要な機関は、会社の形態や規模によって異なります。経営の透明性や効率性を考慮して、任意機関を設置することも重要です。