行政書士児玉事務所

コラム

一般社団法人の設立とは?

一般社団法人は、営利を目的としない非営利法人の一種で、日本の会社法とは別に定められた「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、一般社団法人法)に基づいて設立されます。

この法人形態は、一定の目的を持った活動を行うために設立され、特に公益性が高い活動や、利益追求を目的としない団体活動に適しています。

設立手続き

  • ・一般社団法人を設立するには、社員2名以上が必要です。
  • ・一般社団法人が作成する定款については、印紙税の課税対象ではありません(印紙税がかかりません)。
  • ・公証人役場で定款の認証を受けた後、法務局で登記を行います。

資本金不要

  • ・設立に資本金は必要ありません。最低限の費用(定款認証料・登録免許税)があれば設立可能です。

営利目的でない

  • ・利益を目的とせず、特定の事業や公益活動を行うために設立されます。

メリット

  • 法人格の取得
  • 法人として契約や資産管理が可能になります。
    • 社会的信用の向上
    • 法人格があることで、取引先や社会からの信頼が得られます。

    デメリット

    • 維持費用がかかる
    • 毎年、事業報告や税務申告などが必要です。
    • 社員数が必要
    • 設立時点で最低2名の社員が必要であり、1人では設立できません。
    項目一般社団法人株式会社
    主な目的非営利活動(収益事業も可能)営利活動
    利益分配不可可能(株主への配当)
    設立に必要な人数社員2名以上発起人1名以上
    設立時の費用約11万円
    (定款認証料+登録免許税)
    約20万円
    (定款認証料+登録免許税)
    電子定款によらない場合収入印紙不要収入印紙4万円が必要

    一般社団法人は、地域や社会に役立つ活動をしたい場合や、非営利の形でビジネスを展開したい場合に適した法人形態です。