合同会社の設立は「早い」
会社を設立する際は、定款を作成しなければなりませんが株式会社と違い、合同会社では定款の公証人の認証が必要とならないので設立が早くできます。
株式会社の設立手続きは発起設立と募集設立があります。発起設立(発起人が全株式を引き受ける設立)の方が募集設立(発起人が一部株式を引き受け、その他の株主となる人を募集する設立)よりも短期間で会社設立できますが、合同会社の方がさらに早く設立ができます。
合同会社の設立は「安い」
<公証人認証手数料>
合同会社の設立は「早い」のところでも記述しましたが、合同会社では定款の公証人の認証が不要です。そのため、株式会社では必要な公証人による定款認証手数料がかかりません。
⚪︎株式会社設立の際の公証人の認証手数料
資本金の額 | 公証人の認証手数料 |
---|---|
100万円未満 | 3万円 |
100万円以上300万円未満 | 4万円 |
300万円以上 | 5万円 |
設立時に書面で作成する定款の原本には、収入印紙が4万円必要(株式会社・合同会社ともに必要)ですが、電磁的記録による会社の電子定款については、印紙を貼る必要がありません。
電子定款を作成するには、電子署名ソフトなどが必要となるため、難しく感じられることもあり、電子定款を行政書士に依頼することもできます。
<登録免許税>
合同会社の設立登記に関する登録免許税の金額は、資本金の1000分の7もしくは6万円のいずれか高い金額(登録免許税法別表第1第24号(1)ハ))となります。つまり、資本金857万1428円までは登録免許税は6万円ということになります。
例として資本金100万円の場合は、
- ・100万円×7/1000=7,000円
- ・6万円
上記の内、高い金額となるので6万円が登録免許税がかかることになります。
株式会社の場合は、登録免許税が資本金の1000分の7もしくは15万円のいずれか高い金額(登録免許税法別表第1第24号(1)イ))となります。つまり、資本金2142万8571円までは登録免許税は15万円ということになります。
<設立にかかる費用>※資本金300万円以上の場合
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
定款印紙代 (電子定款の場合は不要) | 4,0000円 | 4,0000円 |
定款認証手数料・謄本代 | 52,000円 | 0円 |
登録免許税 | 150,000円 | 6,0000円 |
その他費用 | 約10,000円 | 約10,000円 |
合計 | 約252,000円 | 約110,000円 |
※行政書士は電子定款で行なっていることが多いので、定款印紙代の4万円が不要となるケースがあります。