行政書士児玉事務所

お知らせ

著作権相談員養成研修を終了しました。

著作権相談員の研修を受講し効果測定に合格いたしました。

著作権相談員とは、著作権の研修を行い、著作権に関する効果測定に合格した行政書士のことを著作権相談員といいます。

この研修を受講し、効果測定に合格したら「著作権相談員名簿」に記載されて、関係機関(文化庁、公益社団法人著作権情報センター、一般財団法人ソフトウェア情報センター)に提出されます。

著作権とは

「著作権」とは、「著作物」を創作した者に与えられる「著作物」を創作した時点自動的に取得される権利です。

「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法第二条1項)となっています。

「どのようなものが著作物にあたるのか」

また、「著作物に当たらないのか」というと


○ 子供の絵は著作物にあたる

○ プログラムは著作物にあたる

× アルゴリズムは著作物に当たらない(特許権の対象)

× 表現されていないもの(アイデア・コンセプト)は著作物に当たらない

× 新聞などの記事の見出しは単なる事実だから創作性はないので著作物に当たらない。


などなど

著作物にあたるかどうかだけではなく、「誰が著作権者なのか」など著作権に関する問題は多くあります。

近年では、SNSなどで個人で情報を発信できる時代になっており、著作物が拡散される時代となってきています。

弊所では、そのような問題を解決できるようにサポートしていきたいと考えております。