行政書士児玉事務所

コラム

署名と記名 押印と捺印

署名とは、名義人が自ら手書きで自分の氏名を記載することを言います。

一方、記名とは署名以外で書かれたものです。

記名の例として、名義人以外の人が手書きで名義人の氏名を書く場合や、ワードなどのソフトで氏名を記入する場合、氏名の書かれたゴム印を押すなどの場合があります。

よく「署名」または、「記名+押印」と記載された契約書などの書類を見ることがあると思います。

「記名押印」は、記名によって署名と同じ効力を持たせるために押印を行うものです。

署名または、記名押印と記載された契約書については、印鑑を持っていない場合は、「署名」にすることで「記名+押印」と同様の契約書の要件を満たすことになります。

こちらもよく聞くものですが「押印」と「捺印」の違いはなんでしょうか?

先ほど「記名+押印」と言いましたが、押印(おういん)とは、「記名押印」を省略したものまたは、「記名」の有無は関係なく、印鑑を押す場合にも「押印」と呼ぶこともあります。

押印は拇印(ぼいん。指に朱肉をつけて紙に押し付けたもの)では「押印」とは認められません。押印の場合は、印鑑が必要です。

一方、捺印とは、「署名捺印」を省略した言葉です。

契約書などではよく実印を押す機会があると思います。

実印とは、公的に印鑑登録をしている印鑑のことを言います。

個人であれば、市役所などで印鑑登録ができます。

法人であれば、会社の代表者印として法務局へ届出をして登録できます。

認印とは、実印以外の印鑑のことです。