特定創業支援事業制度とは
会社設立をする際、設立まで余裕がある方は、特定創業支援事業制度の活用がおすすめです。
特定創業支援事業制度とは、市区町村又は創業支援事業者が創業を行おうとする者に行う継続的な支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識をサポートする事業をいいます。
一定の期間、相談やセミナーを受けることで、自治体が証明書を発行し、その証明書を設立登記申請書に添付すれば、登録免許税が半額となります。
株式会社の設立の場合、最低15万円が登録免許税として掛かってきますが、特定創業支援事業制度の活用で7万5000円になります。
合同会社であれば、6万円かかるところ、3万円になります。
誰でも活用できる?
特定創業支援事業制度はこれから事業を開業する個人の方や、これから会社を設立する方は対象となりますが、個人事業主として事業を行っている方は事業を開始した日から5年を経過していない方が、新たに会社を設立する場合に利用できます。
つまり、事業を開始してから5年を経過している個人事業主が、新たに会社を設立する(法人成り)の場合は、制度の利用ができません。
その他メリットは?
相談やセミナーを受けることで発行してもらえる証明書によって登録免許税の減免だけでなく、優遇措置が受けられます。
(1)創業関連保証の特例
通常、事業開始2カ月前から対象となる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証について申し込みができるところ、前倒しして事業開始6カ月前から申し込みが可能になります。
(2)日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸与利率の引き下げについて
日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」の貸与利率の引き下げの対象となり、通常よりも低い利率で同資金を利用することが可能です。
(3)小規模事業者持続化補助金の「創業枠」が利用可能
特定創業支援等事業による支援を受け創業した小規模事業者に対して通常枠は50万円が補助上限ですが、補助上限額200万円に引き上げられます。