事業目的とは、会社が行う事業の内容です。
会社の事業目的は、絶対的記載事項なので、定款に記載されていない事項に関しては、会社はその事業を行うことができません。
事業目的は1つだけを定款に定めても良いですが、たくさんの目的を定款に定めることもできます。ただし、会社を設立した後に目的の変更・追加があった場合は、定款の変更と登記が必要になるため、事業目的はよく考えた上で決定しなければなりません。
また、設立した後の目的の変更・追加は定款の変更と登記が必要なので、行う予定のない事業まで目的に掲げるケースもあります。
しかし、事業目的が多すぎるとデメリットもあります。
例えば、銀行から融資を受ける際などは注意が必要です。事業目的が多すぎる場合は、不審の思われることがあり、事業目的に記載していることに対し、マイナスの印象を与えることがあります。
そのため、事業目的は行なっている事業と今後行う予定の事業にとどめて定款に記載した方が良いと思われます。
また、記載する目的の最後に「前各号に付帯する一切の業務」などを記載すれば、目的の範囲を広げることができます。
会社の事業目的の記載ルール
会社の事業目的の記載には以下のルールがあります。
(1)適法性
会社は、法規範のもとに存在しているものだから、法律に反することや公序良俗に反することを事業目的とすることはできません。また、法律により一定の資格を有する者、法人でしかできないとされている業務を会社の事業目的とすることもできません。
例えば、
「詐欺」・「麻薬の販売」「賭博場の運営」など法律に反することは事業目的として認められません。
また、たばこ事業法によって、たばこは日本たばこ産業株式会社(JT)でなければ、製造してはならないとなっているため、事業目的に「たばこの製造」は入れることができません。
(2)営利性
利益を得る可能性のない事業を会社の目的とすることはできません。
そのため、ボランティア活動などは事業目的とすることができません。
(3)明確性
会社がどのような事業を行うのか第三者が判断できるようしなければなりません。
ローマ字による用語や専門用語はその語に続く形でかっこ書で説明するなど、誰が見ても理解しやすいようにしなければなりません。
(4)具体性
以前は目的の記載が具体性がなければならないとされていましたが、現在は会社の目的の具体性については審査を要しないものとされています。
しかし、会社の目的が具体的でないと許認可が必要な事業の場合、許認可が下りない可能性があり、不都合が生じる可能性があります。そのため、ある程度具体的に定めておく必要があります。
まとめ
定款の事業目的に記載されていない事項に関しては、会社はその事業を行うことができません。事業目的は、まだ行なっていない事業に関しても記載しても問題はありませんし、複数の事業目的に相互に関連性がなくても構いません。様々なルールがありますが、ルールを守って事業目的を記載することで、法的に適切な会社運営が可能となりますので、事業目的を決める際は慎重に決めましょう。