
招集手続き
会社の経営における重要な意思決定の場である取締役会。その招集手続きについては、会社法により一定のルールが定められています。
取締役会の招集通知は、原則として、取締役会の日の1週間前までに、各取締役に対して通知を発しなければなりませんが、定款によってその期間を短縮することができます。(会社法368条1項)
また取締役全員が同意すれば、招集通知を経ることなく開催することができます。(会社法368条2項)
取締役会の招集権者
取締役会の招集権者は、原則として各取締役ですが、定款や取締役会で特定の取締役を招集権者として定めた場合は、その取締役が招集します。(会社法第366条第1項)
通常は代表取締役が招集権者と定められているケースが多いようです。
取締役会の開催方式
取締役会は、株式会社における重要な意思決定の場であり、会社法に基づく一定の開催方式が求められます。近年はテクノロジーの発展により、従来の対面方式に加えて、リモート会議など多様な形式が可能となっています。
WEB会議方式などリモートによる取締役会の開催はすぐに相互に意見を言える環境(即時性・双方向性)があることが条件となります。コロナ禍以降、会議をリモートで行うことも一般的になってきています。取締役会もこのような流れからリモート開催の必要性が増してきています。
ただし、会議室の固定電話から遠隔地に電話をかけ、取締役会の間ずっと接続しておくという方法で、固定電話にはスピーカーフォンの機能はなく、遠隔地にいる取締役には会議室における話の内容はほとんど聞こえず、取締役の発言も受話器をとらなければ聞き取れない状況にあった場合、取締役会に出席したとは認められないと判決がされた例もあります。
まとめ
取締役会は重要な意思決定が行われます。そのため開催は、会社の運営体制や状況に応じて柔軟に選択することが求められます。通知の手続きや方法に誤りがあると、取締役会の決議全体に影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。