行政書士児玉事務所

コラム

商号のルール ○ ×

商号とは、会社の名称のことです。

商号を決める際は、一定のルールにしたがって選定しなければ、商号として使用することはできません。

(1)商号には会社の種類を入れる

商号には必ず、会社の種類を用いなければなりません。

株式会社の商号には、「株式会社」という文字を用い、合同会社の商号には、合同会社という文字を入れなければなりません。

例えば、「〇〇LLC」という商号や、株式会社なのに「〇〇合同会社」など誤認される名称は使えません。

<NG例>
  • 「〇〇LLC」

(2)会社の支店など会社の一部だけの名称使用は不可

「支店」「支社」「出張所」「営業部」など会社組織の一部を示す文字は使用できません。

<NG例>
  • 「株式会社〇〇大分支店」
  • 「株式会社〇〇営業部」
  • 「合同会社〇〇大分支店」
  • 「合同会社〇〇営業部」

(3)使用が制限されている文字がある

商号には、ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、アラビア数字を用いることができます。

また、「&」「’」「,」「-」「.」「・」を用いることができますが、これらの記号は字句を区切る際の符号としての使用に限られます。

「.」(ピリオド)は省略を表すものとして商号の末尾に使用することは可能ですが、それ以外の符号は先頭・末尾に使用できません。

空白スペースは複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために使用することが可能です。

<OK例>
  • 株式会社rice bread

また、ローマ字と漢字を組み合わせた文字は商号利用可能です。

<OK例>
  • 大分ABC株式会社
  • ABCおおいた株式会社
<商号に使用できる文字>
ひらがな
カタカナ
漢字
ローマ字
アラビア数字(1、2 など)
.
 (空白スペース)
×
×
×
カッコ()「」×
ローマ数字(i ⅱ Ⅲ ⅳ など)×
○(商号利用可能)
△(条件付きで可能)
×(商号利用不可)

(4)同一住所で同一商号は使用できない

すでに存在している会社と商号・本店の所在地を同一とする内容の設立の登記はできません。

以前は、同一の市町村内で、同一の営業目的で、他の会社と同一もしくは類似する商号は登記できませんでしたが、現在は撤廃されているため、同じ市区町村内で既に他社が使っている商号でも、住所さえ異なっていれば使用することができます。

ただし、不正の目的を持って、他の会社であると誤認させるおそれがある商号の使用は禁止されており、トラブルに発展する可能性があるので、避けた方が良いでしょう。

(5)他の法令により使用を禁止されている文字を用いることは許されない

〇〇銀行や〇〇信託、〇〇生命保険など各事業を営むものでない会社が、その各事業社であることを示す文字を商号で用いることはできません。

(6)公序良俗に反する商号は,使用することができません。

違法行為を連想させる商号は認められません。

商号を決めることは、会社のイメージに大きな影響を及ぼす大事なものです。

商号を決めるときは、以下のような点を考えて決めると良いでしょう。

  • ・商号から仕事の内容や商品が理解できるものにする。
  • ・地域性をアピールする。
  • ・覚えやすいものにする。
  • ・今後の事業展開をイメージする。
  • ・ネットの利用者のことを考える。(ドメインの取得や検索しやすい名前)
  • ・外国語の意味を考慮する。(外国語だとマイナスイメージのものは避ける)

「名は体を表す」という言葉がありますが、商号は会社にとって、とても重要なものです。商号には会社の経営理念や方針が込められます。ルールはありますが、ルールを理解し、踏まえた上で、理想の名前を考えましょう。